ひとり社長が節税を考えたらやるべきこと3選~①小規模企業共済~

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

最近Youtubeで、旅費規程で節税できます!とか、役員賞与で社会保険が節税できます!なんてものが散見されますね。
前者は会社から出たら出張規程を適用できます!だったり
後者は年棒1,000万として毎月の役員報酬を5万して残りは役員賞与にしたら社会保険が安くなります!だったり。。。

会社から出たら出張のわけがないですよね笑
外回りのサラリーマン毎日出張になりますからね。

後者も毎月5万で生活できなくなって、法人からお金を借りて生活したり、
支給日を忘れたりして逆に納税が多くなったりすることもあります。

なので節税はやるならしっかりとした節税をしていきましょう!
今日は僕がおすすめする節税3選です!(3つ目はおすすめ度落ちます。)

目次

節税おすすめ3選!

①小規模企業共済
②経営セーフティ共済(倒産防止共済)
③役員退職金用の保険(①②できていればここまでしなくてもいい)

①は所得税の制度、②③は法人の制度です!

②③は後日説明しますね!

概要と対象者

「小規模企業共済」とは、事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度です!廃業した時や加入資格がなくなったときに給付されます!

下記のような事業者が加入できます!

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

節税効果

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内前納掛金も同様です。)

つまり所得税と住民税が安くなります!節税額や将来もらえる額の試算もできます!

共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となりますので、もらい方は将来注意してください!

シュミレーションはこちらから。

実際のシュミレーション結果

実際どれくらいの節税額になるか計算してみましょう!
2024年4月現在の僕自身の年齢(38歳)でやってみますね。
年収1,000万円、毎月の掛け金70,000円と仮定します。

すると、掛金総額は約2,200万にたいして、将来に受け取れる金額は約2,680万!!!!

さらに毎年の節税額は367,000円!!!!

節税効果高すぎでしょ。。。

掛け金

1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
2024年からオンラインにも対応しているので、気軽に変更できます!

注意点!

掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。

若ければ若いほど加入した方がお得となります!

加入方法

用紙をネットで依頼して銀行等で加入する
税理士が窓口になっている場合は税理士に用紙をもらうなどでも可能です!

2024年からはオンラインでも加入可能となりました!こちらを参照ください!

まとめ

ひとり社長で利益が出てきた時に節税を考えるのは当然です!ですが、よくわからんyoutubeで見たような脱税に近いものではなく、このようなちゃんとした節税をしていくことをおすすめします!
節税してたつもりが、税務調査に入られて結局多くの税金を払うはめになったなんてことがにようにしたいですね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次