(毎年6月、8月、10月、1月)個人の住民税の払い方

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

そろそろ個人の住民税の納付時期が近づいてきましたね。今回は支払い方について説明していきます。
個人の住民税がどういうものかはこちらの記事で解説しています!

令和8年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書
目次

住民税の納付時期

令和8年度 市・府民税 第3期の納付書

住民税は4期に分けて納付することができます。
1期目は6月末まで
2期目は8月末まで
3期目は10月末まで
4期目は翌年1月末までです。

期限が土日祝にあたる場合は、次の平日が期限になります。
例えば大阪市の場合、今年度(令和8年度)は3期目が11/2(月)、4期目が2/1(月)が期限です。

住民税の納付方法

納付方法は大きく分けて4つあります。
①納付書を銀行等に持参して納付
②インターネットバンキングで納付
③クレジットカードで納付(2023年から市町村によって可能に!)
④pay払いで納付(2023年から可能に!)

①は簡単ですが、銀行への往復の手間がかかります。
②は納付書に記載の番号を入力するだけで、どこでも作業できます。
③も②と手続は同様ですが、手数料がかかります。(ポイントも貯まります)
④納付書のQRコードを読み込むだけで可能です!

ちなみに②~④は領収書が出ないので、領収書が必要な方は①で納付してください!
また、毎回払うのが面倒な方は口座振替(自動引き落とし)にしておくのもアリです。

それぞれメリットデメリットがあるので、税理士さんと相談してみてください!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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