こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。
今年の夏も変わらず、暑すぎますね。
おすすめの節税で紹介した「小規模企業共済」に加入しているひとり社長のみなさん、最近こんな封筒が届きませんでしたか?
まだ小規模企業共済に加入されてないひとり社長の方は、是非こちらのブログをご覧ください。そして加入してください笑
今回はこの封筒の中身について説明していきます。

加入資格の再確認
封筒の中身はこんな用紙です。
加入資格の再確認ですね。小規模企業共済はかなりお得なので、資格がないのに加入している方がいるということでしょうかね。

加入要件とは
下記のような事業者が加入できます!
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
もし、加入資格がないのに加入していた場合
以下公式サイトからの転記ですが
加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時に遡って契約締結の取り消しを行い、納付した掛金を返還します(貸付を受けている場合は貸付金等を控除します)。なお、返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要です。
とのことです。
とても面倒くさいことになるので、絶対に加入資格についての嘘はやめましょう!!
加入後に加入資格がなくなった場合
こちらも公式サイトからです。継続できる場合と継続できない場合があるので、要注意です!

まとめ
とてもお得な制度である、小規模企業共済ですが、嘘をつくと自分が損をするのでやめましょう!
また加入資格があるのに、加入していない方は節税の機会を逃している可能性があるので、是非顧問税理士に相談してみてください!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
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