事業復活支援金(持続化給付金part2)の2022年1月18日最新公開情報

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)です。
twitter(@AZKEIEI)もInstagram(zeirishi_azkeieisupport)もフォローしていただければ嬉しいです!

昨日、1/18に事業復活支援金の追加情報が出たので簡単にまとめていきます。
事業復活支援金の概要については、こちらの記事を是非ご覧ください。

大きく、3つの情報が公表されました。

・新型コロナウイルス感染症の影響について
・事前確認について
・申請方法

目次

新型コロナウイルス感染症の影響について

事業復活支援金の給付対象(支援金をもらえる法人や個人事業主)は新型コロナウイルス感染症の影響を受けているという大前提があります。
だけど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない法人も事業者もこの世にはいないはずなので、どうやって判断するんやろ~という話は前回の記事でも記載しておりました。

今回の公表で例が出されましたので、添付いたします。

1.需要の減少による影響
2.供給の減少による影響
と大きく分かれていますが詳細には9つの例示がされています。

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
➆コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

また、以下の場合は該当しないとの例示もされています。

※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物
の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

飲食業や旅行業などはドンピシャですが、それ以外となるとなかなかドンピシャのものがない気もします。
その他業種で、実際に新型コロナの影響の場合、③とか➆で、少しロジカルに説明してあげる必要がありそうです。

事前確認について

今回も月次支援金等と同様、国が認めた機関(登録確認機関)について事前確認が必要とされています。
上記理由について、登録確認機関に認めてもらわないといけないということですね。
月次支援金等をもらっている事業者は確認を省略できるそうですが、今回から申請する人は登録確認機関に事前に相談しておいた方がいいでしょう。

登録確認機関も嘘の理由に加担するわけにはいかないので、しっかりとヒアリングなどする必要が出てきそうです。
登録確認機関と一見さんとのバトルが行われることが容易に想像されますがw

申請方法について

事前確認完了後、webから申請できるようにするとのことです。

まだ、webページは設置されていませんので、詳しくは時間の追加公表の時になるかと思います。

いかがでしたでしょうか?
関心の多いであろう事業復活支援金について説明させていただきました。

もっと詳しく知りたい方は、事業復活支援金事務局のホームページや相談窓口をご利用ください!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次