預り所得税、住民税、社会保険料の納付時期

給与の仕訳を起票する際

給与/預り金(所得税)
  /預り金(住民税)
  /預り金(社会保険料)
  /未払金

などとすることが多いと思います。雇用保険は後述します。
これらの預り金が消えるタイミングについてまとめてみました。

目次

預り金(所得税)の納付時期

源泉所得税に関しては翌月の10日納付となります。
ただし、従業員が少ないところで、納付の特例(通称のうとく)を適用している場合は半年に一回、7月と1月に納付することが認められています。
通常の場合では、一か月分が月末に残ることとなります。

預り金(住民税)の納付時期

所得税と同じです。

預り金(社会保険料)

社会保険料には2パターンの方法があり、当月徴収翌月納付と翌月徴収翌月納付です。
社会保険料は年金機構から20日ころに送付されますので月末までに納付します。
前者では当月に預かった社会保険料を翌月の月末に納付するわけです。この場合は一か月分が月末に残ることとなります。後者の翌月徴収翌月納付ですと、6月分の社会保険料を7月給与から預かりますので、7月末に納付し、預り金は0となります。

前者の会計処理ですと、月中に預り金が2か月分が計上されることがあるため混乱しないように注意しましょう!

雇用保険について

雇用保険は上記3つと異なり、前払いになっています。そのため、企業が前払いを行い、法定福利費/現金と仕訳を起票し、預り時に給与/法定福利費とすることが多いです。

給与仕訳は慣れればルーティンですが、預り金をしっかり管理しておかないと期末決算で混乱しまうため注意しましょう!

 

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