ひとり社長の住民税について

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。

目次

住民税とは

住民税は前年1月から12月までかかった所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月にかかる税金です。

所得税はほぼタイムリーにかかる税金なのに対して、住民税は翌年にかかってくるため、タイムラグがあります。

住民税の納付時期

住民税は毎月の給与から天引きして、翌月10日までに納付します。
例えば6月支払給与分から6月分の住民税を天引きして7/10までに納付します。

ただし、所得税と同様に納付の特例が認められています。
所得税の納付の特例についてはこちら!

納付の特例に関して、所得税と異なるところは、住民税の納付の特例の時期が
12月と6月ということです。

所得税は1月と7月なので、同時に納めようとしてたら忘れてしまうので要注意です。

前職の退職時期によって初年度の納付方法が異なる?!

ひとり社長で起業する前はサラリーマンをしていたという方も多いと思います。
その退職時期によって、初年度の納付方法が変わってきます。

①6月-12月退社の場合
この場合は、後日自宅の住民税の納付書が届きますので、その納付書を元に自分で納めることになります。

②1月-5月退社の場合
この場合は、最終月の給与から5月分までの住民税が一括して控除されます。ですので、最終の手取りは結構少なく見えるのはこのためです。

ふるさと納税

絶対にした方が良いと言われる制度にふるさと納税があります。
ふるさと納税は、住民税を前払いすることにより、お得な返戻品がもらえる制度です。

前払い?節税ではないの?と思われる方がいるかもしれませんが、厳密には節税ではありません。税理士以外が解説する場合は、制度を理解しておらず節税という場合はあるかもしれませんが、それは間違っています。ただし、得をするのは間違いないので、ふるさと納税については次回で解説しますね。

この記事をご覧いただきありがとうございます。
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