ひとり社長が忘れがち!税金の納付スケジュール

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。

目次

税金の納付スケジュールについて

法人になると、サラリーマンの時と違い、色々と納付する税金が増えます。
ひとり社長に良く聞かれる税金の納付スケジュールについてまとめてみました。
決算期ごとに異なる税金もあるので、今回は12月決算を例にしております。

法人税、消費税について

法人税、消費税は決算月の2か月後に納付します。
12月決算の場合は2月末が納付期限です。

法人税、消費税の計算は、基本的には税理士に依頼します。良い税理士だと11月くらいに見込みを出してくれ、節税などを提案してくれる事務所もあります。

また、2年目以降は、前期の利益にもよりますが。法人税や消費税を期中に納付する必要があります。
法人税は期首から8か月後が納付期限、消費税は前期の納付額によって8か月後納付の場合もありますし、期中に3回納付、毎月納付などパターンがバラバラです。ここは納付漏れがないように必ず税理士に確認しておきましょう。

納付もれがあった場合、延滞税という追加でお金を払わなければなりません!

所得税について

法人やのに所得税かかるん?!と思われた方がいるかもしれませんが、これはひとり社長へ支払う役員報酬から天引きされた所得税の納付です。ひとり社長の代わりに会社が納付する分です。

詳しくはこちらのブログを参考にしてみてください!

所得税は原則、毎月納付が必要ですが、納付の特例という制度を使うことにより、半年ごとの納付に変更してくれます。
手間が大幅に減るので、この届出は是非とも提出することをオススメします。

住民税について

こちらもひとり社長へ支払う役員報酬から天引きされた住民税の納付です。ひとり社長の代わりに会社が納付する分です。

住民税も原則、毎月納付が必要ですが、納付の特例という制度を使うことにより、半年ごとの納付に変更してくれます。
こちらも手間が大幅に減るので、この届出は是非とも提出することをオススメします。

まとめ

サラリーマンの時と違って、法人税、消費税の納付が発生します。
またサラリーマンの時は会社が代わりに手続きしてくれていた所得税の納付や住民税の納付も自分でしなくてはなりません。

税金の納付スケジュールは理解していても事業に専念していたら忘れる方も少なくないため、税理士にしっかりとリマインドしてもらうようにしましょう!

各税金の納付方法については次回のブログで説明いたします!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
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