概要
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
節税効果
掛金を損金、または必要経費に算入できます!
え?でも戻ってきたときに利益になって税金がかかるんじゃないの?
おっしゃる通りです。
このような課税の繰り延べと言われるものは、何も考えずにしていても節税とはなりません。
しっかりと出口、つまり解約する時のことまで考えて行わないと意味がないです。
出口として一番簡単なものは、法人の所得が800万を超えそうな場合に使用するというものです。
法人ではざっくりと、課税所得800万まで税率が低く、これを超えると税率が上がってしまいます。
所得税のように段階が多くあるわけではありませんが、現在は一定税率ではありません。
そのため課税所得が800万を超えそうな時は一括で支払うことにより、税率が低い部分に課税所得を抑えるという方法を使えば節税になります。
そして、所得が低い時に解約することにより、所得500万→700万などにし、低い税率で済ませることができます。
注意
掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻るが、12か月未満は掛け捨てとなります)。
40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります
解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可なので注意しましょう!!
まとめ
ひとり社長で節税を考えた時の2つめのオススメを説明しました。
このように出口を考えないと意味のない節税もありますので、しっかりと顧問税理士に相談したうえで使用してみてください!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
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