ひとり社長の上場株式の損失繰越

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。
そろそろ確定申告の時期ですね!
今年は令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。3月15日が土曜日なので週明けの月曜日が期限となっていますが、なるべく早めに終わらせましょうね!

弊事務所の主な顧客層である「ひとり社長」さんは給与所得+ふるさと納税(ワンストップ)という方が多いので、年末調整のみで確定申告が不要な方も多いです。
ですが、一部の社長さんは確定申告が必要となってきます。確定申告が必要かどうかはこちらのブログでご確認ください!

確定申告が必要な理由の一つに「上場株式の損失の繰越をしたい」というものがあります。
本日はこちらについて説明していきます。

目次

証券会社の口座の種類

上場株式の売買は証券会社を通して行います。有名なところですとSBI証券、楽天証券などでしょうか。
証券会社で口座を開設する際に
①特定口座(源泉徴収あり)
②特定口座(源泉徴収なし)のどちらかを選択できます。

源泉徴収ありとは売却益が出た際に自動的に税金を天引きしてくれる口座です。
源泉徴収なしの場合は売却益が出た際に税金が天引きされないため、こちらは損失繰越ではなくとも確定申告が必要ですが、多くの方は①の口座を選択していると思いますので、今回は割愛します。
ここからは①の特定口座(源泉徴収あり)を前提に説明していきます。

上場株式の売却の課税方法

上場株式の課税は
a.申告不要
b.申告分離課税のどちらかを選択できます。

「a.申告不要」は、そもそも源泉徴収あり口座の場合は税金が天引きしているためそもそも申告が不要ですよ!ということです。
では「b.申告分離課税」はどんな時に使うのかというと、いろいろな証券会社で売買している時などです。
例えばSBI証券では利益が100万円出ているが、楽天証券ではマイナス100万円だったとします。
トータルすると、利益が0のため、税金も0のはずですが、SBI証券では税金が約20万円天引きされてしまいます。
このような場合は、①の口座であっても敢えて申告することで税金が20万円戻ってきます。

今年がマイナスで翌年がプラスの場合

では、SBI証券も楽天銀行もマイナスだった場合はどうでしょうか?
この場合、天引きされている税金は0です。
その翌年に利益が100万円出ると、税金が約20万円天引きされます。
繰越処理をしていないと税金は20万円天引きされたままですが、繰越処理をしていると翌年に確定申告することにより20万円が戻ってきます!!!!
これは絶対に繰越処理をした方がお得ですよね!繰越期間は3年です!

損失の繰越方法

確定申告の際には以下の2つが必要です。
・第三表
・付表(上場株式にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越損失用)

ざっくり説明すると、付表は3年間のマイナスの内訳
第三表はこんだけマイナスが出たので繰越しますよーという表です。
(以下は不評の2ページ目です。)
誰や!こんなマイナスばっかりの投資のへたくそなやつは(泣)

まとめ

ひとり社長では実際に上場株式の繰越処理をされる方は多くはないと思います。
ですが、書類は提出しないと繰越処理をしてもらうことはできないので、マイナスが出たときに、繰越処理ができることだけでも理解しておきましょう!

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