こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。
そろそろ写真のような、住民税の通知が届くシーズンですね!
税理士や社労士に給与計算を任せているひとり社長の皆さんは、この資料を共有してあげてください!
中には、自分で計算しているひとり社長や、この書類について中身を知っておきたい社長もいると思いますので、今回は住民税について質問の多い項目について説明していきたいと思います。

住民税とは
住民税は前年1月から12月までかかった所得に対して、今年の6月から来年の5月にかけて納める税金のことです。
所得税はほぼタイムリーに納付する税金(前年1月から12月までかかった所得を今年の3月の確定申告で納付)なのに対して、住民税は納付時期が長期にかかるため、タイムラグがあります。
住民税は地方税と言われる税金ですが、納付先は市町村のみです。
市町村から都道府県に自動的に分配されるイメージと考えてもらえば問題ありません。
住民税の計算と納付時期
住民税は毎月の給与から天引きされ、翌月10日までに法人が代わりに納付します。
例えば6月支払給与分から6月分の住民税を天引きして7/10までに納付します。
今回届いた資料には1年間の天引き額が記載れています。
1年間の住民税を12か月で按分するのですが、端数は6月に加算されるので6月と、それ以外の天引き額は異なります。
ご自分で給与計算をされているひとり社長の方は注意してください。
住民税の納期については、所得税と同様に納期の特例が認められています。
住民税の納期の特例については、こちらの記事をご覧ください!
所得税の納期の特例についてはこちら!
納期の特例に関して、所得税と異なるところは、住民税の納付の特例の時期が
12月と6月ということです。
所得税は1月と7月なので、同時に納付しようとしていたら忘れてしまうので要注意です。
前職の退職時期によって初年度の納付方法が異なる?!
ひとり社長で起業する前はサラリーマンをしていたという方も多いと思います。
その退職時期によって、独立初年度の納付方法が変わってきます。
①6月-12月退社の場合
この場合は、後日、自宅に住民税の納付書が届きますので、その納付書を元に自分で納めることになります。
②1月-5月退社の場合
この場合は、退社する会社の最終月の給与から、5月分までの住民税が一括して控除されます。
例えば2月退社ですと、2月の給与から2-5月分の住民税がまとめて天引きされます。
ですので、最終月の手取りが少なく感じるのはこのためです。
節税なの?ふるさと納税について
絶対にした方が良いと言われる制度にふるさと納税があります。
ふるさと納税は、住民税を前払いすることにより、お得な返戻品がもらえる制度です。
前払い?節税ではないの?と思われる方がいるかもしれませんが、厳密には節税ではありません。税理士以外が解説する場合は、制度を理解しておらず節税という場合はあるかもしれませんが、それは間違っています。ただし、得をするのは間違いないので、ふるさと納税については別の回で解説しますね。
住民税は毎月納付or一括納付?
住民税は毎月納付も可能ですが、ひとり社長の場合、毎月の業務としてめんどくさいので、一括で支払う方も多いです。その場合、一旦は会社の持ち出しになりますが、毎月の役員報酬から天引きしていくイメージです。
住民税の納付方法
納付方法は大きく分けて3つあります。
①銀行などに納付書を持っていき、納付する
②インターネットバンキングで納付する
③クレジットカードで納付する(2023年から市町村によって可能に!)
①は簡単ですが、銀行への往復の手間がかかります。
②はeLtaxで納付するための手続が必要です。手間はかかりますが、どこでも作業できます。
③も②と手続は同様ですが、手数料がかかります。(ポイントも貯まります)
それぞれメリットデメリットがあるので、税理士さんと相談してみてください!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
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