ひとり社長の住民税について

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

そろそろ住民税の通知が届くシーズンですね!
今回は住民税について質問の多い項目について説明していきたいと思います。

目次

住民税とは

住民税は前年1月から12月までかかった所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月にかかる税金です。
所得税はほぼタイムリーにかかる税金なのに対して、住民税は翌年にかかってくるため、タイムラグがあります。

地方税と言われる税金ですが、納付先は市町村のみです。
市町村から都道府県に自動的に分配されるイメージで考えてもらったら問題ありません。

住民税の納付時期

住民税は毎月の給与から天引きして、翌月10日までに納付します。
例えば6月支払給与分から6月分の住民税を天引きして7/10までに納付します。

ただし、所得税と同様に納付の特例が認められています。
所得税の納付の特例についてはこちら!

納付の特例に関して、所得税と異なるところは、住民税の納付の特例の時期が
12月と6月ということです。

所得税は1月と7月なので、同時に納めようとしてたら忘れてしまうので要注意です。

前職の退職時期によって初年度の納付方法が異なる?!

ひとり社長で起業する前はサラリーマンをしていたという方も多いと思います。
その退職時期によって、独立初年度の納付方法が変わってきます。

①6月-12月退社の場合
この場合は、後日自宅の住民税の納付書が届きますので、その納付書を元に自分で納めることになります。

②1月-5月退社の場合
この場合は、退社する会社の最終月の給与から5月分までの住民税が一括して控除されます。
例えば2月退社ですと、2月の給与から2-5月分の住民税がまとめて天引きされます。
ですので、最終月の手取りが少なく感じるのはこのためです。

節税なの?ふるさと納税について

絶対にした方が良いと言われる制度にふるさと納税があります。
ふるさと納税は、住民税を前払いすることにより、お得な返戻品がもらえる制度です。

前払い?節税ではないの?と思われる方がいるかもしれませんが、厳密には節税ではありません。税理士以外が解説する場合は、制度を理解しておらず節税という場合はあるかもしれませんが、それは間違っています。ただし、得をするのは間違いないので、ふるさと納税については別の回で解説しますね。

住民税は毎月納付or一括納付?

住民税は毎月納付も可能ですが、ひとり社長の場合、毎月の業務としてめんどくさいので、一括で支払う方も多いです。その場合、一旦は会社の持ち出しになりますが、毎月の役員報酬から天引きしていくイメージです。

住民税の納付方法

納付方法は大きく分けて3つあります。
①納付書で納付
②インターネットバンキングで納付
③クレジットカードで納付(2023年から市町村によって可能に!)

①は簡単ですが、往復の手間がかかります。
②はeLtaxで納付するための手続が必要です。手間はかかりますが、どこでも作業できます。
③も②と手続は同様ですが、手数料がかかります。(ポイントも貯まります)

それぞれメリットデメリットがあるので、税理士さんと相談してみてください!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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