個人事業主の住民税について

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

そろそろ写真のような、住民税の通知が届くシーズンですね!
今回は住民税について質問の多い項目について説明していきたいと思います。

目次

住民税とは

住民税は前年1月から12月までかかった所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月にかかる税金です。
所得税は2023/1/1~12/31までの税金を2024/3/15期限の確定申告で納付しますが、住民税は2024/6~2025/5にかかってくるため、タイムラグがあります。

地方税と言われる税金ですが、納付先は市町村のみです。
市町村から都道府県に自動的に分配されるイメージで考えてもらったら問題ありません。

住民税の納付時期

写真のような納付書も同時に届きます。

住民税は4期に分けて納付することができます。
1期目は6/30まで
2期目は8/30まで
3期目は10/31まで
4期目は1/31までです。

節税なの?ふるさと納税について

絶対にした方が良いと言われる制度にふるさと納税があります。
ふるさと納税は、住民税を前払いすることにより、お得な返戻品がもらえる制度です。

前払い?節税ではないの?と思われる方がいるかもしれませんが、厳密には節税ではありません。税理士以外が解説する場合は、制度を理解しておらず節税という場合はあるかもしれませんが、それは間違っています。ただし、得をするのは間違いないので、ふるさと納税については別の回で解説しますね。

住民税の納付方法

納付方法は大きく分けて3つあります。
①納付書を銀行等に持参して納付
②インターネットバンキングで納付
③クレジットカードで納付(2023年から市町村によって可能に!)
④pay払いので納付(2023年から可能に!)

①は簡単ですが、銀行への往復の手間がかかります。
②は納付書に記載の番号を入力するだけで、どこでも作業できます。
③も②と手続は同様ですが、手数料がかかります。(ポイントも貯まります)
④納付書のQRコードを読み込むだけで可能です!

それぞれメリットデメリットがあるので、税理士さんと相談してみてください!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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