労働保険料の申告について

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

ひとり社長に向けての内容がメインですが、ひとり社長の中には事務作業をお願いするためにパートさんを雇用している場合もあるかもしれません。
そのようなパターンの場合、毎年7/10までに労働保険料の申告納付のために写真のようなファンキーな色の封筒が届きます(笑)
今日はこれについて説明していきます。

目次

労働保険とは

そもそも労働保険とは何でしょうか?
労働保険は①労災保険、②雇用保険の2つに分かれます。

①労災保険とは「労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行うための保険」です。

②雇用保険とは「労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行う保険」です。

加入義務者

①労災保険は「労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。」

②雇用保険は「次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。」
 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 2. 31日以上の雇用見込みがあること

つまり例えばパートさんであっても週に3日、一日5時間の場合は①労災保険の加入は義務ですが、②雇用保険に加入義務はありませんので注意してください。ややこしすぎるやろ!!

また②雇用保険は事業主と従業員で負担するため、給料から天引きします。
ただし、①労災保険は全額事業主負担のため、給料から天引きしません。そのため前述した封筒が送られてきて、こちらで申告納付するというややこしい仕組みになっています。

労働保険料申告書の記入方法

労働保険は4月から3月までの給料について計算します。しかも前払いです。
今であれば2024/4~2025/3の給料の概算から労働保険を算定します。(①)
また同時に2023/4~2024/3の給料にかかる労働保険料の確定額を算定します。(②)

2023/7に支払っている労働保険料は2023/4~2024/3の給料の概算額から算定したもの(③)なので
③-②+①を2024/7に支払います。

③-②は2023/4~2024/3の分なので前払いではありませんが、①が前払い分というイメージです。

そのため申告書には2023/4~2024/3の給料と、2024/4~2025/3の給料を記入します。

納付方法

紙で申告するか、電子で申告するかによって納付方法が変わります。
紙で申告する場合は、現金納付or口座振替
電子で申告する場合は、これに加えてインターネットバンキングでの納付を選択できます。

ややこしいことは専門家に依頼しよう!

労働保険申告書の作成、納付はとても手間がかかります。そのため稼ぐことに自信がある方は社労士さんに依頼した方が個人的にはコスパがいいと思っています。
自分でされる方は上記や、こちらを参考に頑張ってみてください!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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