(毎年6月と12月)ひとり社長におすすめ!住民税の納期の特例について実践!

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

ひとり社長さんの住民税について前回は「納期の特例」というものが便利ですよ!とブログで説明させていただきました!
「住民税の納期の特例」についてはこちらの記事をどうぞ!

今回は、実際の納付方法について説明していきます!

目次

~復習~住民税の納期の特例について

どのような制度かというと
「給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。」
というものです!

毎月納付していたものが、年に二回!でよくなるというすぐれものです!
ひとり社長にはメリットしかありませんよね!

実際の納付方法

大きく2つに分けれます。
①納付書で納付する。
②電子申告をして、ペイジーやクレカ納付を行う。

①は届いた納付書に住民税額を記入するだけなので、今回は②の方法をお伝えします。

Pcdesk(eLtax)

PCdeskとは、無料でご利用いただけるeLTAX対応ソフトウェアです。
このソフトで申告→納付という流れになります。

Pcdeskの取得はリンクからどうぞ!

Pcdeskでの流れは以下の通りです。
①新規作成から自社を登録し、選択してメインメニューへ。

②納税に関する手続き>利用者IDと暗証番号を入力してログイン

③個人住民税(特徴)>納入年度を選択(2025/12納付期限分であれば令和7年度)

④明細追加から

⑤納付先の地方公共団体を選択
納入対象年月は11月or5月を選択!!!!

⑥金額まで入力したら、次へ押して納付情報を発行します。

⑦納付情報発行後、納付情報の確認・納付へ

⑧対象の納付情報を選択して、納付方法を選択して納付をします。

間違えやすいポイント

自分自身もやってしまったのですが、6月と12月に納付期限がくるので、納入対象年月を6月や12月にしないようにしてください!ずいぶん昔に、これで間違ってしまい、市民税課から確認の電話がきたことがあります。(申し訳ない。。。)

あとは半年分なので納付金額を間違えないようにしてください!毎月記帳していればわかりやすいですが、そうでない場合は間違えやすいかも。

まとめ

納付日が年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)になるのですが、毎月ではないので、逆に忘れてしまうことも!スケジューラーに入れて忘れないようにしてください!

所得税の源泉納期の特例の、納付日は7月分から12月分を1月20日まで、1月分から6月分を7月10日まで、と1か月すれています!どちらかの納付日に引きずられて、片方が納付漏れにならないようにしてください!!

いかがだったでしょうか。
知っているか、知らないかだけで手間が大きく減ることもあります!
顧問税理士がいない、もしくは相談しにくければ、弊事務所では初回無料相談は無料ですので、こちらから是非連絡いただければ嬉しいです。

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