こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。
会社に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」(以下、標準報酬決定通知書)と書かれた紙が日本年金機構から届いてませんか?
今回は、この紙は何なのか?この紙を使って何をすればいいのかを説明します。
標準報酬決定通知書とは?
標準報酬決定通知書とは、その名の通り「標準報酬」を決定したので通知しますよーという紙です。
では標準報酬とは何なのか?
それは社会保険料を決めるときの月額のことです。
社会保険は下記の表のとおり、標準報酬月額により等級が決まり、等級によって保険料が異なります。

毎月、月給が30万円固定の会社であれば標準報酬はわかりやすいので、社会保険の額も決めやすいのですが
残業にムラがある業種などは毎月の給与が変動するため、どの額で社会保険の額を決めたらいいのかルールを作っておかないと会社ごとにテキトーに決定していまう可能性があります。
そのため4-6月の報酬の平均を標準報酬にしようという決まりがあります。
それを算定基礎届という届け出で年金機構に事前に届けます。
このあたりは算定基礎のブログをご覧いただければと思います。
その届け出を見て、年金機構が標準月額を決めて、会社に送ってきた通知が「標準報酬決定通知書」というわけです。
標準報酬決定通知書を見て、何をすればいいの?
上記の説明にある通り、今回で標準報酬が決定されたわけですから、給与計算の際の社会保険料の変更をしないといけません。
では、いつの分から変更するのでしょうか?
9月分の保険料からです。
月末締め翌月25日払いで、社会保険を翌月徴収にしている場合は10月支払いの給与から変更します。
9月分の保険料なのに、10月支払いの給与?と思った方もいるかもしれませんが、これは社会保険を当月徴収にしているか、翌月徴収にしているかは会社によって異なります。
ご自分で給与計算しているひとり社長はそこまで気にせずに給与計算をしてしまっていることもあるので、これを機会に整理してみてください。
社労士さんや税理士に給与計算を依頼している場合は、何も気にせずに標準決定通知書を渡せばOKです!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
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