算定基礎届(定時決定)とは?

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

会社に「算定基礎届」と書かれた謎の封筒が届いてませんか?

本日は算定基礎届について質問の多い項目を説明していきます。

目次

算定基礎届とは?何のために?

ひとり社長でも社会保険に加入しなければいけないということはこちらのブログで以前説明させていただきました。
社会保険加入時に役員報酬を記載して、その金額に基づく社会保険料を納めることになっています。

では、役員報酬を変更した場合はどうしたらいいのでしょうか?
例えば3月決算の1期目が終わり、2年目の4月からは役員報酬を10万→30万に変更した場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?

当然、社会保険料は上がるのですが、こちらから申告しないと年金事務所は気付くことができません。
そのため、毎年4月~6月の給与を7/10までに申告し、9月分の保険料から新しい保険料に変更となります。

これを定時決定と言います。毎年決められた時に申告するので、このような呼び方をします。
年金事務所へのリンクはこちら

算定基礎届の記入方法

年金事務所からこのような用紙が届きます。
自分の名前を含む基礎情報は記入されているので、4月~6月の支払対象の日数と、それぞれの報酬を記入するだけです。
よくある間違いとして、報酬には通勤手当も含まないといけないのですが、給与額面を記入してしまうことがあります。注意してください!

7月などに役員報酬を変更した場合は?

では6月決算の場合、7月に役員報酬を10万→30万に変更したとしたら、来年の6月の算定基礎届まで保険料は据え置きなのでしょうか?

そういうわけにはいきません。その場合は随時改定(月額変更届)といって、定時決定を待たずに届出が必要です。今回は定時決定の算定基礎届のみの説明なので、随時決定については省略します。

算定基礎届の提出方法、提出期限

算定基礎届は封筒で届きますが、提出は電子でも可能です。
もちろん、ひとり会社の場合、紙で提出してもすぐ終わるので、紙で提出している方も多いです。

提出期限は前述の通り毎年7/10です。源泉の納付の特例の時期と被っていて、ひとり社長からするとめんどくさいと思いますが、そういう時は算定基礎→社労士、源泉納付→税理士で代行も可能ですので、一度相談してみてはいかがでしょうか?もちろん料金はかかりますが、その分、自分で稼いだ方が費用対効果は良いはずです!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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