謄本に記載される項目について考える~ 税理士目線!ひとり社長のノウハウ

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。

目次

謄本とは

前回、会社設立の大きな流れについてご説明しました。

設立が完了すると、登記事項証明書(謄本)というものが取得できるようになります。
これは会社名や会社の場所、役員などが記載されている書類です。

前回説明した「定款」との大きな違いは、謄本は誰でも申請すれば取得できるということです。
謄本の記載事項で個人的に気にしていおいた方がいい点を2点お伝えします。

①資本金
②役員住所

①資本金

謄本には資本金の金額が記載されます。
資本金は1円でもいいので、誰でも設立できる!という本などが話題になることがありますが
謄本を見られて資本金が1円の会社と取引を進んでしたい会社はいません。

資本金とは初期に会社に入っているお金ですので、初めに1円しかなければ銀行から融資を受けないと事業がスタートできません。
ただし、当然銀行も謄本で資本金を確認しますので、1円という記載を見ると、プラス査定にはなりません。

1円でも設立できるのは事実ですが、資本金は100万円以上を入れてすスタートすることをおすすめします。

②役員住所

謄本には役員の住所が記載されます。
個人的には、役員の住所が何のために必要なのかわかりませんが、記載されてしまいます。

女性の方など危険になる可能性もあると思うのですが。。。。
気の利いた司法書士さんは「番地までにしておきましょうか?」などと提案してくれるのですが

自分で設立手続をする場合、何も知らずに全部記入してしまうと、謄本に載ってしまうので、注意してください!

まとめ

サラリーマン時代、謄本を見たことない方がほとんどだと思います。
ですが、社長になる前に一度、インターネットなどで謄本を確認し、どのようなことが記載されているか見てみましょう!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
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