こんにちは、税理士の東屋です。
そろそろ自動車税の納付書は届きましたか?
期限が5/31ですので、どのように納付したらいいか気になっているひとり社長もいらっしゃるかと思います。
今日は自動車税について説明していきたいと思います。
自動車税とは
自動車税とは4/1時点で自動車を所有しているだけでかかる税金です。。。。
似たようなものに固定資産税というものがあり、これは家などを所有しているだけでかかる税金です。
さらには償却資産税というものもあるのですが、これはひとり社長にはあまり関係ないので割愛します。
つまり何か固定資産を持っていれば税金がかかってしまうということです。恐ろしいです。
自動車税はいくらなの?
これは排気量と購入時期によって変わりますが、こちらでわざわざ計算する必要はありません!
納付書が送られてきて、そこに金額が記載されているので、気になる方はネットで金額が合ってるか調べてみてください。
納付方法
大きく分けて以下の4つの納付方法があります。
①納付書持参でコンビニで納付
②ペイジー納付
③クレカ納付
④pay払い納付
納付方法
ポイント等に興味がなければ①か②をおすすめします。
③はポイントは貯まりますが、手数料もかかりますので、お手持ちのクレカと相談し、還元率>手数料であれば選択肢に入るかと思います。
最近④が流行っていて、今日はpay払いでの納付について説明します。
pay払いとは
pay払いはスマホアプリから納付書のQRコードを読みとり納付する方法です。
①は現金を下ろしてコンビニに行ったり、②はネットバンキングのワンタイムが面倒くさかったりするかと思います。
pay払いは読み取って決済ボタンを押すだけのアプリが多く、普段からスマホを触っている方なら一瞬で終わります!
また、一部pay払いでは、アプリにクレカでチャージしておくことにより、クレカポイントが手数料なしで付いたりもします!ですので③よりもお得!
初めはアプリをダウンロードしたりの手間はありますが、慣れれば①~③の納付方法より楽ですし、お得なので一度試してみてほしいです!
まとめ
いかがだったでしょうか。
pay払いは最近できた納付方法なので、完全に理解していただけたかわかりませんが、是非顧問税理士がいるなら相談してみてください。
顧問税理士がいない、もしくは相談しにくければ、弊事務所では初回無料相談は無料ですので、こちらから是非連絡いただければ嬉しいです。