(毎年8月と11月)【個人事業主】事業税の封筒が届いたけど、これって何?

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

個人事業主で、3/15までに確定申告をした方の中で、事業税に関する封筒が届いた方もいると思います。
だいたい7月中旬~に下記のような封筒が届き始めます。


本日はこちらに記載のある「事業税」に関して説明していきたいと思います。

目次

個人事業主が納税する税金の種類、納税時期

前回、「所得税の予定納税」の回でもお話しましたが、個人事業主が払う税金で主なものは以下の4つです。

①所得税(サラリーマンも払っている)
②住民税(サラリーマンも払っている)
③事業税
④消費税

上記のうち、①、④は確定申告時期に支払うので混乱しないのですが、②、③に関しては支払時期が確定申告時期と異なるので、混乱する方が多いです。(予定納税は除く)

特に③はサラリーマン時代には存在しなかった税金なのでなおさらです。

事業税とは

個人事業主で一定の所得を超える方にのみかかる税金です。
確定申告書を出したら、それを元に各都道府県が計算し、該当者には7~8月ごろに通知がいきます。

かなりざっくりではありますが、所得が290万円を超える方には事業税がかかると思っておいてください。
税理士に確定申告を依頼している場合は、ご自分が対象かどうかは聞けば教えてくれるはずです。

前期(当期)に廃業、法人にしたけど払わないといけないの?

事業税は前期の所得にかかる税金です。
そのため前期(当期)に廃業していようが支払う必要があります。前期(当期)に法人にした方も同様です。

ただし、前期に廃業した場合は、前期の費用に算入することができます。
税理士に依頼しており、廃業の連絡がしっかりできている方は問題ないとは思いますが、情報共有が不十分であったり、ご自分で仕訳している場合、前期に経費計上していないケースがかなり多いです。

前期に廃業しており、前期に儲けがある場合、前期の経費にすると税金が減りますが、
当期は廃業済みで売上がないため経費のみ計上されることになり、税金は減りません(そもそも0なので)。

とてももったいないことをしている可能性があるので、一度確認してみてください。

納付時期、納付方法について

原則として8月(第1期)、11月(第2期)の年2回です。
金額が小さい方は8月に全額納める場合もあります。

下記の通知書が封筒には入っており、コンビニ等に持っていっても支払いはできますが、ペイジーでも納付が可能です。(その他pay払いやクレカ納付も可能です。)
通知書の上段に記載の
・収納機関番号
・納付番号
・確認番号
・納付区分
をインターネットバンキングで入力するだけです。
暑い中、外に出なくてもいいので是非試してみてください!

その他個人の税金との違い

事業税は経費へ算入することが可能です。
税理士と契約して記帳を任せている方は問題ないと思いますが、ご自分で記帳している場合は間違えないように注意してください。儲かっている事業者さんほど、もったいないことになります。

まとめ

いきなり事業税の通知が来て焦る方も多いとは思いますが、どのような税金かをしっかり知っておくことは大事です。
事業税が高くなってきたら法人成りを検討しても良い時期でもありますので、是非顧問税理士に相談してみださください。

この記事をご覧いただきありがとうございます。
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!

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