税務関係の届出を提出しよう ~ 税理士目線!ひとり社長のノウハウ

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。

目次

出すものは多いし、出す相手も多い?!

税務関係の届出は出す相手が大きく分けて2通りです。

①国(税務署)に対して出すもの
②地方(都道府県税事務所、市税事務所)に対して出すもの

これらが分かれているため少しややこしく感じます。
今回は国に提出する書類、地方に提出する書類に分けてまとめていきます。
下記1~4が国に提出する書類、5が地方に提出する書類です。

  1. 税務署(国)への設立届
  2. 青色申告届
  3. 源泉所得税の納期の特例承認
  4. 給与支払事務所の開設届
  5. 都道府県、市税事務所への設立届

※業種によっては棚卸関係の書類も出した方がいいこともあります。

国に提出する書類

国=税務署と思っておいてください。
地方=大阪府であれば、府税事務所、東京都であれば都税事務所と言ったりします。

1.設立届

これは会社を設立したよーということを国に知らせます。
本店住所や代表者氏名、代表者住所や資本金、決算期間などの基本的なことを記入して紙or電子で届け出をします。

2.青色申告届

これも基本的なことを記入して提出するのですが、個人事業主とメリットが大きく異なります。
個人事業主では青色申告届を提出し、青色申告していれば最大65万円の所得控除(税金が安くなる)というメリットがありましたが、そのような絶対的な金額メリットは法人にはありません。

ですが、損失を繰越せたり、様々な特典があるので絶対に提出するようにしましょう!

3.源泉所得税の納期の特例承認

ひとり社長の場合、会社から社長に役員報酬という形で毎月報酬が払われます。
その際に一定金額以上であれば、会社が所得税を引いた額をひとり社長に支払い、その所得税は会社から国に納付するという業務が発生します。

支払月の翌月10日までに国に納付するのですが、人数が少ない会社の場合は手間が大きいです。
そのため半年に一回納付することで許してもらえるのですが、それの届出を提出しておきましょう!

4.給与支払事務所の開設届

これは会社が給与を払うようになれば提出するもので、基本的に設立届と同時に提出しておきましょう!

地方に提出する書類

さて、次は地方に提出する書類です。

東京24区だと都税事務所に出すだけなのですが、大阪府だと府税事務所、市税事務所それぞれに対して提出しなければなりません。

提出する書類は設立届だけなので、国に提出する書類と記入事項はほぼ変わりません。

提出方法

紙or電子で提出します。
紙の場合は、税務署、府税事務所、市税事務所と場所が離れていることもありますので、直接もっていくのは手間になることが多いです。郵送でも受けてけてくれてはいますが、やはり電子申請がおすすめです。

電子申請の場合は有料ソフトなどいらず、eTax、elTaxで完了できますので、また後日説明させていただきます。

まとめ~実際よくある提出方法~

設立してからの手続は慣れないことも多く面倒くさく感じると思います。
この時点で税理士と契約していれば代理で全てやってくれるところも多いので、自分で申告できる!という方以外はこの時点で税理士を探しておくのがいいかと思います。
次回は税理士の探し方についてです!

この記事をご覧いただきありがとうございます。
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