こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。
ひとり社長の皆さんには、そろそろ写真のような、住民税の通知が届くシーズンですね!
こちらのブログをご覧になってくださってて、まだ起業されていない方は、お勤めの会社から通知をもらっているかと思います。
数値ばかり並んでて、意味がわからないから捨ててる方も多いとは思いますが、去年にふるさと納税をした方は、ふるさと納税の控除漏れないかをこの紙で確認してきましょう。

ふるさと納税とは
各市町村に寄付することにより、返礼品がもらえ、「寄付額-2,000円」は翌年の住民税(所得税)から控除される制度です。
節税と言われることもありますが、実際の税額が減るわけではないので、厳密には節税とは言えないと思います。
お金も先に出ていくので、資金繰りも悪くなります。
ですが、通常、住民税を納付しても何ももらえませんが、最大返礼率が3割程度の返礼品(お肉、果物お米など!その他色々!!)がもらえるとなると個人的にはやらないと損だと思います!
ふるさと納税については、後日ブログで説明したいと思います。
控除のパターン
ふるさと納税が、税金から控除されるのは、大きくわけて以下の3つのパターンがあります。
①確定申告をしておらず、給与天引きの住民税にすべて反映されるパターン。
②確定申告をしたので、所得税と、給与天引きの住民税に反映されるパターン。
③確定申告をしたので、所得税と、給与天引きの住民税、個別に払う住民税に反映されるパターン。
今回のブログでは一番ベーシックな①のパターンを説明したいと思います。
②、③に関しては後日のブログで説明します。
通知書の見方
①に関してはとても簡単です。
下の図の青色に囲まれたところを見てください。こちらの金額が「寄付金額-2,000円」となっていれば問題なく寄付されています!

ふるさと納税が反映されていないパターン
こんな場合が考えられます。
Q1.摘要に記載がないパターン。
A1.控除がそもそもされていないです。他に不動産所得などがあり、確定申告をしたが、ふるさと納税に関して申告を忘れていた。もしくはワンストップ特例の場合、確定申告をしても記入しなくてもいいと思っていた。
→このパターンの場合は、5年以内であれば再度申告をしなおせます!ぜひともしてみてください!
Q2.記載の金額が、ふるさと納税額より少ないパターン。
A2.ふるさと納税の限度額を超えてしまっています。
この場合は、まずはシミュレーションサイトなどで去年の限度額を確認してみてください。超えていたら残念ながら、控除は受けられず、市町村へ寄付しただけになってしまいます。。。。残念なパターンです。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?ipao9700=g&ipao9702=%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E%20%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D&gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxdWTWiipQLyF9niTtOeNBDN1u3BSIIdQXHD89b0lqFqUjPK3-n3N9RoCPGUQAvD_BwE
もしくは上述した下記のように、確定申告をしている場合です。このパターンの場合、控除がうまくいってるかは他の方法で確かめないといけないので、後日解説いたします。
②確定申告をしたので、所得税と、給与天引きの住民税に反映されるパターン。
③確定申告をしたので、所得税と、給与天引きの住民税、個別に払う住民税に反映されるパターン。
確認できしたか?
ちゃんと確認できましたか?ふるさと納税は、寄付して終わりではなく、しっかりと控除されているかまで確認してみてくださいね。
ふるさと納税は返礼品をもらえるかというところにだけ焦点が当てられがちですが、うまく控除されているか気になる方は顧問税理士まで確認してみてください!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
ひとり社長に興味がわいてきましたでしょうか?
気になることなどあれば、こちらから気軽にお問合せください!