ひとり社長でも年末調整は必要なの??

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

ひとり社長さんは、この時期(10-11月くらい)に年末調整に関する資料が届いていませんか?
↓こんな封筒です!↓

「こんな封筒が来ても、そもそも年末調整って何?」と言う、ひとり社長も少なくないと思います。

本日は年末調整とはそもそも何なのかを簡単に説明していきたいと思います。

目次

年末調整とは

「年末調整」について会社員の方は聞いたことある方も多いかとは思いますが、そもそも何をしているかについてはご存じない方も多いと思います。

まず、会社は給与計算の際に所得税を天引きしてひとり社長に支払います。(社会保険や住民税も天引きですが、一旦は無視!)

所得税が確定するのは年間の給料を支払ってからになるので、毎月の所得税の天引きは多めにしておきます。
年末の給与のタイミングで年間の所得税を確定させ、年間で多く天引きしていた分をひとり社長に返還します。

そのため12月の給与は多くもらえていた気がする方もいると思いますが、それはこの年末調整のおかげ(?)です!

年末調整の対象者について

厳密には色々あり、国税庁HPのNo.2665 年末調整の対象となる人をご覧いただくのが良いのですが、ざっくりいうと

給与が2,000万以下で自社がメインの人で、12月給与を支給した人が対象になります。

そのためひとり社長の場合は、だいたいの方が対象になるのではないでしょうか?

年末調整で準備する書類

実際の年末調整の計算は士業の方に依頼することが多いと思います。
ここではそのような場合でも準備をしなければならない書類について、どのようなものがあるかを解説していきます。

準備しないといけない書類は大きく4つありますが、自分の置かれている状況によっては1枚で済む場合もあります。
①扶養控除等申告書(マルフ)
②給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(キハイショ)
③給与所得者の保険料控除申告書
④ローン控除申告書

扶養控除等申告書(マルフ)

マルフは以下のような書類です。ここには自分の扶養者の有無、また扶養者はどのような属性なのかを記入していきます。これにより扶養控除などがあるかわかります。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(キハイショ)

キハイショは以下のような書類です。
この書類は
①基礎控除(左)
②配偶者控除等(右)
③所得金額調整控除(下)の3つに枠が分かれています。

基礎控除は通常48万円が所得から控除されるのですが、給料が高いと控除額が減っていきます。。。。
配偶者控除等も配偶者の所得が高いと控除額が減っていきます。。。。
所得金額調整控除は子供や介護者がいる一部世帯と、年金を受給しながら給与収入のある世帯の税負担を軽減させる控除なのですが、給与収入が850万超の人のみです。。。。

給与所得者の保険料控除申告書

保険料控除申告書は以下のような書類です。

この書類は個人で加入している生命保険等を申告してくれれば年末調整で所得を控除してあげるよーという書類です。上限はあるものの、加入していた場合は出さないと損をしていまいます。

住宅ローン控除申告書

ローン控除は初回は確定申告ですが、2年目からは年末調整で還付が可能です。

その際に以下2つの書類が必要です。
①ローン控除申告書
②年末残高等証明書
①は下記のような書類です。

②は下記のような書類です。

ローン控除には税額控除という単年で完了する控除と選択適用の場合もあり、間違った方(損する方)を選択したとして取返しがつかないことが多いです。

そのため必ず税理士等に相談することをおすすめします!

まとめ

ひとり社長では実際に自分で年末調整をされる方は少ないと思います。
ですが、書類は提出しないと年末調整をしてもらうことはできないので、書類の意味だけでも理解しておきましょう!

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