法人税の中間申告・納付とは

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

12月決算のひとり社長さんは、この時期(7月くらい)に法人税の中間申告に関する封筒が届いていませんか?

今回は法人税の「中間申告・納付」について説明していきます。

目次

法人税の中間申告とは

前期の法人税が一定金額以上の場合、税金を半分くらい前払いしてくださいね!という制度です。
この制度は所得税にもあるので、個人事業主をしておられた方で、所得税の予定納付を経験している方はわかりやすいかと思います。(所得税の予定納付についてはこちらを参考にしてみてください。)

法人が12月決算の場合、翌年の6月末から2か月後の8月末が申告納付期限です。

中間申告の方法は?

中間申告には3つ方法があります。
①予定申告による中間納付
②仮決算による中間納付
③みなし申告による中間納付

実務では③がほとんどですが、簡単に説明をすると。。。

①は前期の約半分の税額を納付額として申告納付する方法です。
②は当期の半年分の実績から申告書を作成し、納付する方法です。
③は申告書を出さずに納付だけすると、①と同様の税額として扱われるという方法です。

前期の法人税の実績が大きかったけど、当期が赤字の場合などは、②の仮決算による中間納付をすることにより予定納税額を抑えることが可能ですが、実務的には届いた納付書通りに納付する③を選択することがほとんどです。

納付方法は?

予定納税の時期になると国税、道府県税、市税事務所から中間申告にかかる封筒が送られてきます。
納付書を銀行等に持って行くか、ペイジーで納付する、クレカ納付、ダイレクト納付が主な納付方法です。

税金の納付方法についてはこちらにまとめていますので、是非ご覧になってみてください!

まとめ

本決算の場合、顧問税理士が法人税額を伝えてくれると思いますが、予定納税のアナウンスの有無は税理士によって様々です。
基本的に税務署から通知が来ますので、それを税理士に伝えることで漏れはないはずですが、ひとり社長&税理士がともに忘れていた場合、予定納税が遅れて延滞税が発生するパターンもあります。

自分の身は自分で守るためにも最低限の知識はつけておきましょう!

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