役員報酬を決定しよう ~ 税理士目線!ひとり社長のノウハウ

こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。

このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。

目次

役員報酬とは

ひとり社長になった場合、法人から給料が払われます。
これを役員報酬と言います。

サラリーマンの場合は、会社から給与が出てましたので、サラリーマンからひとり社長になった場合はイメージしやすいかと思います。
個人事業主の場合は、給料という概念がありません。事業で残った利益が全て事業主の給料みたいなイメージですので、そこがひとり社長とは異なる点かと思います。

役員報酬の決め方

給料なんで高い方がいいと思われがちなのですが、一概にそうは言えません。

例えば粗利が1,000万円の時に、役員報酬が1,000万円とすると、従業員に給与が払えません。
法人にはお金がないのでひとり社長から会社にお金を貸さないといけなくなるわけです。

この場合、ひとり社長には1,000万円に対しての所得税が発生してしまいます。

一方、上記の場合、役員報酬を500万円にしておけば、ひとり社長には500万円に対しての所得税しか発生しません。かつ法人に残った500万円で従業員に給料も払えます。
結果、ひとり社長の手残りも多くなります。

このようにひとり社長と法人、両方のバランスを考えて役員報酬を設定する必要があるわけです。

法人に利益が多く出るようになった場合、今度は所得税の累進課税というものを考える必要があります。
所得税は、役員報酬が多ければ多いほど、%が上がっていく仕組みです。
そのため法人に利益が多く出るようになったとしても、役員報酬は1,000万円ほどにしている中小企業が多いかなと感じます。

注意点

役員報酬は定期同額でないと会社の経費にならないという決まりがあります。
決算期後2か月以内に変更決議をしないといけないため、この時期を逃すと基本的に変更できなくなる=変更した場合は基本的に経費にならないので注意してください。

まとめ~役員報酬の決め方は難しい~

今回は役員報酬について説明いたしました。

ひとり社長で、法人設立したての場合は、役員報酬は生活費くらいに設定しておいて、2期目から税理士と相談し
所得税、法人税が一番抑えられるような役員報酬の金額にするのが良いのかなと思います。

この記事をご覧いただきありがとうございます。
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