こんにちは!税理士の東屋(あずまや)と申します。このブログはひとり社長で頑張っている方や、これからひとり社長になろうとしている方、法人成りを検討している方に向けての情報発信です。
僕自身ひとり社長のため、創業前にこういうブログがあったら良かったなぁということで始めました。
会社の設立日について
設立日に関しては別にいつだっていいでしょ!と思う人もいるかもしれません。
僕の場合は、謄本(会社の基礎情報が載っている公的な書類)にも記載されますし、ゴロが良い日にしました。
一粒万倍日のような縁起のいい日に設立したい方も少なくはないと思います。
ゲン担ぎ以外に金額的にも得をするような設立日の決め方もあります。
①決算期について考慮して、税理士費用が安くなるかも?
②設立日について考慮して、初年度の税金が安くなる
③免税期間について考慮して、手残りが多くなる
①決算期について
通常、設立日の前月末が決算日となります。
例えば4/1に設立した場合は3/31、4/25に設立した場合も3/31となります。
決算月は3月の法人が一番多いです。9,12月決算の法人も多いです。
決算が多い月は税理士事務所も忙しいですから、できるだけ決算月をずらすのが、良いサービスを受けるポイントとなってきます。
税理士によっては少し値段が安くなるかもしれません。
②法人税の均等割に関して
法人税には赤字でも払わないといけない税金があります。それを均等割と言います。
均等割は資本金等によっても異なるのですが、大阪だと12か月で7万円かかります。
均等割は2日以降設立だと、その月はかからないため、7万円/12か月=約6,000円得をすることになります。
③免税期間について
インボイス制度が始まるまでは、一般的には設立から2年間は免税(もらった消費税を納めなくて良い)ですので、月末設立よりできるだけ月初に近い方が有利と言えます。
例えば3/1設立と3/31設立では、決算日が同じ2/28となるため、約1か月免税期間が異なります。
1か月の売上が税込110万円であれば、10万円手残りが違ってくるわけです。
まとめ 結局、何月何日に設立したらいいのか?
好きな日に設立日を決めるのが一番ですが、少しでも金額的に得をしたい場合は、4月、10月、1月以外の2日に設立するのが一番合理的かと思います!
そんな弊社の設立日は11/11とゴロが良い日かつ、できるだけ得をするスタンスで決めました!
この記事をご覧いただきありがとうございます。
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